AIの開発者が、他人の著作物を学習に使うことは問題ないのですか?
日本の著作権法では、一定の条件のもとで、AIの開発のために著作物を利用できるとされています。
Drawspire は、利用者の作品・入力・画像をAIの学習に使いません。画像の生成に使っている OpenAI も、API を通じて送られたデータをモデルの学習に使わないとしています。以下は、AIのモデルを開発する段階の一般的な考え方です。
日本の著作権法第30条の4では、著作物に表現された内容を鑑賞すること自体を目的としない「情報解析」などについて、一定の範囲で著作物を利用できる仕組みがあります。文化庁も、AI開発のための学習はこの規定の対象になり得ると整理しています。文化庁
ただし、これは「AI学習なら何でも自由」という意味ではありません。例えば、特定作品の創作的な表現そのものを出力させることを目的とした学習や、著作権者の利益を不当に害する利用については、第30条の4が適用されない場合があります。文化庁
AI学習だから一律に違法でも、一律に自由でもありません。







